介 護 保 険 制 度 |
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介護保険制度の概要
利点 老人福祉と老人医療に分かれている高齢者の介護に関する制度を再編成し、利用しやすく公平で効率的な社会支援 システムが構築できる 利用者本位の制度として、自らの選択に基づいたサービス利用が可能となる 要介護者が自らの意志に基づいて、利用するサービスを選択し、決定することになる。 それを専門家が連携して支援する仕組みを確立 高齢者介護に関する福祉サービスと医療サービスの総合的・一体的な提供が可能となる 要介護者の心身の特性を踏まえ、かかりつけ医による医学的管理等、訪問看護、訪問・通所によるリハビリテー ション等の医療サービスも対象とするほか、療養型病床群(病院)や老人保健施設等の医療提供施設への入院 (入所)に適用する 公的機関のほか、多様な民間事業者の参入促進が図られ、効率的で良質なサービス提供が期待できる 現行の措置委託制度と異なり、委託を受けることなく、民間事業者が参入できることから、営利法人・住民参加型 の非営利組織など多様な事業者が積極的に参入 社会的入院(介護を理由とする高齢者の長期入院)の是正などにより医療費のムダが解消 社会的入院の是正、多様な民間事業者の参入促進により現行制度より費用の効率化が期待される 利用者負担の在り方について適宜見直しを行い、保険料水準が過度に上昇することのないように配慮する 給付対象者
サービス内容 介護を必要とする方がその有する能力に応じて自立して生活ができるよう、在宅・施設の両面にわたって必要な福祉また は医療サービスを提供するためのもので、特に在宅に関する給付については、介護を必要とする多くの方々が、できる限 り住み慣れた家庭や地域で生活を送ることができるようサービス内容の充実を図り、24時間対応が行えるような水準を目 指しています。 ・訪問介護(ホームヘルプサービス) ホームヘルパーが家庭を訪問して介護や家事の援助を行います ・訪問入浴 浴槽を積んだ入浴車で家庭を訪問して、入浴の介護を行います ・訪問看護 看護婦等が家庭を訪問して看護を行います ・訪問・通所によるリハビリテーション 理学療法士や作業療法士等が、家庭を訪問したりあるいは施設において、リハビリテーションを行います ・かかりつけ医の医学的管理等 医師、歯科医師、薬剤師等が家庭を訪問し、療養上の管理や指導を行います ・日帰り介護(デイサービス) デイサービスセンター等において、入浴、食事の提供、機能訓練等を行います ・短期入所サービス(ショートステイ) 介護を必要とする方を介護施設に短期間お預かりします ・痴呆の要介護者のためのグループホームにおける介護 痴呆のため介護を必要とする方々10人前後で共同生活を営む住居(グループホーム)において介護を行います ・有料老人ホーム等における介護 有料老人ホーム等において提供されている介護なども介護保険の対象とします ・福祉用具の貸与およびその購入費の支給 車椅子やベッドなどの福祉用具について貸与を行うほか、貸与になじまないような特殊尿器などについて購入費の 支給を行います ・住宅改修費の支給 手すりの取り付けや段差解消などの小規模な住宅改修について、その費用を支給します ・居宅介護支援(ケアマネジメントサービス) 介護を必要とする方の心身の状況、意向等を踏まえ、上記の福祉サービス、医療サービスの利用等に関し、居宅 サービス計画(ケアプラン)を作成し、これらが確実に提供されるよう介護サービス提供期間等都の連絡調整など を行います ・特別養護老人ホームへの入所 ・老人保健施設への入所 ・療養型病床群、老人性痴呆疾患療養病棟その他の介護体制が整った施設への入院 市町村の独自給付 以上の給付のほか、市町村は、地域独自のニーズに応じ、65歳以上の方(第1号被保険者)の保険料を財源として以下の ような給付を行うことができる ・介護を必要とする方等に対する寝具洗濯・乾燥サービスなどの給付 ・介護研修、介護をしている家族のリフレッシュを目的とする交流会、一人暮らしの被保険者のための配食サービスなど
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