四 国 政 経 塾 塾 則



第一条
(名 称)
この塾は、四国政経塾(以下「この塾」)と言う。
第二条
(事務所)
この塾の事務所を愛媛県四国中央市中曽根町2447−1に置く。
第三条
(目 的)
この塾は、四国を良くする事を通して二十一世紀の理想の日本と世界を実現する事を目的とする。
第四条
(事 業)
一 この塾は、以下の事業を行う。
        1. 有為の者を募り適切な研修を実施する。
        2. 必要な調査研究、啓蒙活動を行う。
        3. 会員相互の情報交換及び研鑚を行う。
        4. その他、目的達成のための必要な事業。
第五条
(役 員)
一 この塾に次の役員を置く
        1. 顧  問     若干名
        2. 塾  頭      一  名
        3. 事務局長    一  名
        4. 運営委員    若干名
        5. 監  査     二  名
二 役員は、総会に於て選出するものとする。
三 この塾に監査,顧問を置くことができる。
四 役員の任期は一年とし再任を妨げない。
五 顧問は塾頭が推挙し、役員会に於て承認を得る。
第六条
(事 務)
一 塾頭はこの塾を代表し塾務を掌握する。
二 運営委員は、塾頭を補佐し、塾頭が不在の時は職務を代行する。
三 事務局長は、塾の事務を掌握する。
四 運営委員は、塾の運営に当たる。
五 事務局は、塾務に関する企画立案並びに庶務会計を担当する。
六 監査は、会計監査を担当する。        
第七条
(総会並びに役員会)
一 役員会は、月一回開催するものとし、塾頭がこれを招集する。
二 総会は、塾頭が必要に応じて総会を開催する。
三 総会は、委任状を加えて構成員の三分の二の出席者により成立し
   議決は、出席者の過半数により行うものとする。
第八条
(経 費)
この塾の運営費は、会費又は寄付金をもってこれに充てる。
第九条
(その他)
本塾則になき事項は、役員会に於て決定する。
第十条
(付 則)
この塾則は、平成 20年 4月 1日より変更実施